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不動産キャリア10年以上のスタッフ、建築士免許を所有スタッフ在籍
不動産相続、空き家の売却・活用方法などで何かお困りごとはありませんか?
弊社は元々50年以上続く材木屋さんであり、不動産キャリア10年以上のスタッフ、建築士免許を所有するスタッフが、お客様に合った最善のアドバイスを致します。
まずは、お客様が抱える不動産相続のお悩みを遠慮なくお聞かせください。
ご相談・物件調査・査定まで無料でさせていただいております。
まずはお気軽にお問い合わせください!

株式会社 橋村不動産企画

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不動産相続

こんなお悩みありませんか?

  • 突然の相続で何をどうしたらいいのか分からない
  • 相続した土地を長年所有しているが空地になっている土地がある
  • 空き家を活用したいけど、どうすればいいか分からない
  • 相続した親の実家をどう片づけたらいいか分からない
  • 空き家になりそうな実家があるのでどうすればいいか相談したい
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日本の空き家の現状

近年、人口減少や高齢化の進展等により、管理されない空き家が増加しています。
佐賀県内の各市町では、空き家対策に関する条例を制定し、危険空き家対策を推進されているところです。
空き家の所有者が特定できない場合でも、市町の判断で速やかに除却できる法制度の運用や「空き家再生等推進事業」の実施に向けた指導・助言など、市町と連携し、適切な管理が行われていない空き家等が、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空き家等を活用促進することを目的とした「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月に成立しました。

空き家を放置する危険性

毎年固定資産税がかかる

家などの不動産を所有者は固定資産税や都市計画税を納める必要があります。
これは、住んでいない遠方で相続した家であっても、1月1日の時点でのその家の所有者に課税されます。
田舎の家は都心部の家に比べると、固定資産税も少ない場合が多いです。
しかし、10年、20年と払い続けると大きな金額となります。
これらの税金はその家を所有する限り支払いが続きます。
そのため、相続した家など、活用しない家の場合には、少しでも早く売却することで余計な支払いをしなくてすみます。

資産価値が下がる

当然のことですが、土地と異なり、家屋は時間の経過とともに劣化していきます。
特に日本では、一戸建ては木造が一般的であるため、換気が不十分な状態になったり、管理が適切になされていなかったりすると劣化スピードは速まることでしょう。
不動産としての資産価値は、確実に失われていきます。
売却しようと思ったときには、すでに廃屋同様でまったく買い手がつかないことになるでしょう。

犯罪に巻き込まれるリスク

平成29年における国内の総出火件数は、39,198件にのぼり、前年よりも6.4%増加しています。驚くことに「放火」が8.8%と二番目に多い出火原因となっているのです。空き家は、人目につかないうえ、燃えやすいゴミ、枯れ草などが散乱していることが多いので放火犯の恰好の餌食になりやすいといえます。
放火によって周囲の家屋に延焼した場合、ゴミや枯れ草の放置など、所有者が延焼の原因を作ったと認められれば、重大な過失があったとして莫大な損害賠償責任を負うことも考えられるでしょう。

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空き家の固定資産税が最大6倍の可能性も!?

改正空家対策推進特措法は2023年12月13日に施行されました。
空き家の固定資産税が最大6倍になるのは、今に始まった話ではありません。
2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、適切に管理されておらず、倒壊の恐れがある危険性の高い空き家が「特定空き家」 に指定された場合、固定資産税が最大6倍になるという定めがありました。
法案が施行されてもすべての空き家が対象になるというわけではありませんが、条件に該当した場合には固定資産税の負担が大きくなるので、事前に条件を確認しておきましょう。

相続した空き家を売却するメリット

メリット
維持費がかからない
家を売却すると、余計な税金や保険料などの維持費がかからなくなるのが最大のメリットです。
使用していない家をそのまま放置していると、多くのデメリットが発生する可能性があります。
平成26年11月には「空き家等対策特別措置法」が成立し、空き家に対する取り組みが強化されています。
メリット
相続人が複数いる場合、平等に分配できる
不動産の相続人が複数いる場合、物件を平等に分割できないためトラブルが起こりやすいです。
このようなトラブルを回避できるのが “換価分割” があります。
家を売却したことによって得られた利益を平等に現金を分割できるのでトラブルにつながりにくくなります。
メリット
近隣トラブル回避
空き家を放置していたため、近隣トラブルに発生するケースがよくあります。
定期的なメンテナンスができずに放置していると自身が気づかないうちにトラブルになってしまった事例が多々あります。
居住中の家からの飛来物であれば、家の持ち主に損害賠償責任が問われませんが、管理を怠っていた空き家からの飛来物は相続人が責任を負う可能性があります。
このようなトラブルを回避するためにも売却が効果的な手段といえるでしょう。
メリット
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不動産相続物件を売却する流れ

STEP.1
相続発生
相続は、被相続人が亡くなった場合(故人)に発生します。
相続が発生すれば被相続人の葬儀を行いますが、葬儀を行わなくても四十九日の法要は大半の家庭が行うのが一般的です。
そのため相続人は、その四十九日後に「遺産分割協議」という被相続人の財産を分ける話し合いで決めるケースが多いです。
STEP.2
遺産分割協議
被相続人が遺言書を残していた場合は、被相続人の意思を尊重してその内容に従うことになります。
しかし、被相続人の遺言書がない場合も考えられます。
この場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するか、具体的に決定します。
相続人が複数人いる場合、遺産分割協議が終了するまでの間の相続財産は、相続人全員の共有財産です。
つまり、協議に参加している相続人全員が納得する形であれば、遺言書による指定相続分と異なっていても問題はありません。
遺産分割協議は相続人の誰が進行させても問題ありません。
STEP.3
名義変更
家の相続人が決定したら、法務局で被相続人の名前から相続人の名前に名義変更手続き(所有権移転登記)を行います。
この手続きは行わなくても問題ありませんが、万が一相続した家を売却する場合、故人名義のままだと売却自体が出来ないため、将来的に売却を視野に入れているのであれば相続登記が必要になってきます。
また、売却する予定がない場合でも、相続登記をしないでそのまま放置するとトラブルにつながる恐れがあります。
知らぬ間に勝手に第三者に共有相続登記、譲渡されてしまうケースがあります。
相続登記の手続きは、ご自身ですることも可能ですが、とても複雑、法務局が平日にしか申請出来ないことから、専門家に依頼するのが一般的です。
STEP.4
不動産業者へ依頼
相続登記の手続きをおえたら、相続した家を売却する流れになります。
不動産業者の媒介契約には以下の3種類があります。

1. 専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、買い手が見つかりやすいのが特徴です。媒介契約の有効期限は最大で3か月と短いため、不動産業者は力を入れて買い手を探します。この契約では、不動産業者は1週間に1度以上の頻度で、依頼者に進捗状況の報告をする義務があります。
注意点として、依頼者が自分で買い手を見つけて契約を結ぶことはできません、そのため、信頼できる不動産業者を選びましょう。

2. 専任媒介契約
専任媒介契約は専属専任媒介契約と似ていますが、いくつか異なる点があります。中でも大きく異なる点は、専任媒介制約は依頼者が自分で買い手を見つけた場合、不動産業者を介さずに不動産を売却できるということです。
媒介契約の有効期限は最大で3か月、不動産業者は2週間に1度以上の頻度で依頼者に進捗状況の報告をする義務があります。専任媒介契約は、買い手の目途が立っている方向けといえるでしょう。

3. 一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産業者に仲介依頼できます。媒介契約の有効期限はなく、不動産業者が依頼者に進捗状況の報告をする義務もありません。また、自分で探してきた買い手と不動産業者を介さず契約締結が可能です。自由度が高い契約ですが、その分買い手が見つかるまでに時間がかかってしまうケースもあります。
なお、一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。明示型は依頼者が不動産業者に対して「他に媒介契約を結んだ不動産業者」を報告しますが、非明示型は報告しないのが特徴です。
STEP.5
不動産業者と媒介契約
不動産業者と媒介契約を結ぶと、不動産の価格を決めるため現地調査・法務局調査・役所調査・近隣の市場調査を行ったうえで、物件の売却価格が決定いたします。
STEP.6
売買契約を締結する
買い手が見つかったら売買契約を締結します。
不動産売買は金額が大きい取引であるため、売買契約書などの書類をしっかりと準備しましょう。
トラブルを避けるため、少しでも気になることは必ずその場で確認しましょう。
Step.1
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会社概要

代表メッセージ

株式会社 橋村不動産企画
代表:橋村 英明
当社は鹿島市を中心に武雄市、嬉野市、白石町、江北町など佐賀県西部近郊の不動産売買・賃貸・管理及び、建築・リフォームを主な業務内容としています。
不動産キャリア10年以上のスタッフ、建築士がいる不動産屋さんならではの対応を親切・丁寧にさせていただきます。
お電話でもメールでも結構ですので、まずはお気軽にご相談下さい。
ご連絡お待ちしております。
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〒849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原110-3
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代表
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営業時間
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佐賀県知事免許(1)第2642号
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(公社)佐賀県宅地建物取引業協会会員
(一社)九州不動産公正取引協議会加盟
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会
主な業務内容
  • 不動産販売
  • 土地買取専門
  • 相続リフォーム相談
  • 賃貸併用住宅で相続対策
  • 二世帯住宅で相続対策
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